| 講演抄録/キーワード |
| 講演名 |
2011-10-06 14:30
[招待講演]ヒューマンエラーと過失責任 ○池田良彦(東海大) SSS2011-11 |
| 抄録 |
(和) |
刑法は、事故発生に重大な影響を与えた実行行為者を特定し刑事責任の根拠とするが、従来、刑法が想定していなかったシステム性事故における刑事責任を科すとき、誰に対してどのような根拠で責任ありと判断するのだろうか。最近の判例によると、事故に直結したと考えられる管理者や監督者の不作為を刑法上の実行行為とみなし、業務上過失の責任を問うというものである。しかし、個々のヒューマンエラーがシステム全体の中でどのような意味をもつものなのかを検証することなく、結果責任を問うことは妥当とはいえない。
本稿では、システム性事故の刑事過失責任を問う時の問題点を指摘し考察する。 |
| (英) |
Relation between organization accidents and criminal negligence |
| キーワード |
(和) |
刑事過失 / 不作為 / 予見可能性 / 管理監督責任 / / / / |
| (英) |
criminal negligence / omisson error / foresee / / / / / |
| 文献情報 |
信学技報, vol. 111, no. 221, SSS2011-11, pp. 9-12, 2011年10月. |
| 資料番号 |
SSS2011-11 |
| 発行日 |
2011-09-29 (SSS) |
| ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
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SSS2011-11 |